事業復活支援金の対応について
2022.03.17
(1)概要について
事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う影響を受けた中小法人・個人事業主の事業の継続や回復を支援するものです。給付の対象となるには、対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は、30%以上50%未満減少している必要があります。
給付額
給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高 × 5
※上限額 中小法人:最大250万円 個人事業主:最大50万円
基準期間
- 2018年11月~2019年3月
- 2019年11月~2020年3月
- 2020年11月~2021年3月
のいずれかの期間
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
需要減少による影響
- 国や地方自治体による、自社休業・時短営業・イベント等の延期・中止やその他のコロナ対策の要請(個人消費の機会減少)
- 国や地方自治体による要請以外でコロナ禍を理由とする顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止(個人消費の機会減少)
- 消費者の外出や移動自粛、新しい生活様式への移行(個人需要の減少)
- 海外都市封鎖その他のコロナ関連規制(海外現地需要の減少)
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客減少(個人消費機会の減少)
- 顧客・取引先が上記①~⑤のいずれかの影響を受けた事(発注の減少)
供給の規制による影響
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限(業務上不可欠な財・サービスの調達難)
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他コロナ対策の要請(業務上不可欠な取引や商談機会の制約)
- 国や地方自治体による休業・時短営業やコロナ対策の要請(業務上不可欠な就業者の就業規制)
(2)給付対象外
対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウイルス影響を受けていない場合など、給付要件を満たさなければ対象外です。
- 事業活動に季節性があるケース
- 売上基準の変更や顧客との取引時期の調整による減少
- その他、事業復活支援金の趣旨・目的に適切でないと判断された場合
(3)必要書類
- 確定申告書
- 対象月の売上帳簿
※JA出荷分につきましては、売上の精算明細書の対応が可能ですので 〇〇(お近くの営農センター等)へご相談ください。 - 通帳(振込先の確認)
- 本人確認書類(個人)履歴事項全部証明書(法人)
- 宣誓・同意書
- 基準月の売上帳簿
- 基準月の売上に係る請求書・領収書等
- 基準月の売上にかかる通帳(取引確認)
(4)申請期間
2022年1月31日(月)~2022年5月31日(火)まで
(5)申請に関するお問い合わせ先
- コールセンター :0120-789-140(8:30~19:00全日対応)
- 山口サポート会場:パルトピアやまぐち2F 第一会議室
- 住所:山口県山口市神田町1-80
※JAでの申請はできませんので、個人のパソコン(スマホでも可)で事前登録とIDの発行をお願いいたします。
